しばしば特定保健用食品という名称を耳にすることがあるかと思います。
なんとなく健康に良いものだろうという推測はたちますが、
この特定保健用食品の定義について理解されている方は少ないと思います。
青汁にもこの特定保健用食品に分類されている商品があり、
この定義についての知識は商品を比較検討する際に有効です。
青汁に関していえば、この特定保健用食品の他に、
栄養機能食品という名称もあるのをご存じでしょうか?
栄養機能食品と聞くと、前述の特定保健用食品と同様に
健康に良さそう、栄養がありそうというイメージがわくかと思います。
ここでは、その2つの違いについて説明します。
まず前者はどちらかというと聞き覚えのある単語だと思います。
そもそも特定保健用食品は日本政府から健康増進法に基づいて
一定の健康に対する効能を認められた食品をさしていて、
国の設定した基準をクリアしなければ、特定保健用食品の名を冠することはできません。
とくに『~が気になる方に』というキャッチコピーは耳にした事がある方が多いでしょう。
それに対して後者は2001年に導入された比較的新しい規格なので、
そこまで耳にすることはないかもしれませんが、
現在この栄養機能食品の規格が注目されつつあります。
現代人の欧米化した食生活では足りない恐れのある栄養を補うことを可能とする食品が、この表示を認められます。
前者とはことなり、厚生労働大臣の認可は不要で、一定の栄養を保有していれば、この表示を認められます。
ちなみに、一定の基準をクリアしたサプリメントなどがこの表記を冠することが多いようです。
一定の基準としてビタミンやミネラルなどの十数種類の成分が課せられているようですね。
以上がそれぞれの定義です。
特定保健用食品は何か特定の効果が得られることを政府が認めた食品で、
それに対して栄養機能食品は
特定の効果が得られるというものではないという事はお分かりになったでしょうか?
しかし、その一方で
栄養機能食品には摂取量・摂取方法の目安や含まれている栄養分が保証されるというメリットがあります。